Colabo対エコーニュース 名誉毀損訴訟 一審判決の成果と課題
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*本編後半に記載の被告主張には性的嫌がらせに相当する内容があるため、ご注意下さい
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この記事を書いた理由
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Colaboをめぐる問題の本質は「Colabo側の税金を投入した事業の不正」ではなく、「デマの拡散によって収益をあげる誹謗中傷ビジネス」である
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日本では名誉毀損訴訟の賠償額が比較的少ないことを背景に、加害者側はたとえ敗訴しても賠償額以上にカンパ等で収益を得ており、もはや司法制度すらも毀損している
この記事で理解できること
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エコーニュースによる「Colaboに大量脱税の疑い」「貧困ビジネス」「詐欺罪が成立」等の情報発信は一審判決で悪質なデマと認定された上、エコーニュース側の主張はことごとく完全否定されたこと
訴訟の概要
若年女性支援の活動を続けてきたものの、直近2年間ほどは事実無根のデマによる誹謗中傷で深刻な被害を受けている一般社団法人Colaboにとって、昨日(9月24日)に重要な判決が下りました。
Colaboは多数の関連訴訟を抱える中、本訴訟の概要は以下の通りです。
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東京地裁に提起された名誉毀損による損害賠償請求訴訟
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原告はColabo および 仁藤夢乃氏、被告は「エコーニュース」というニュースサイトを運営する江藤貴紀氏(旧twitterアカウント名:音無ほむら)
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原告が求めた内容は、損害賠償金660万円の支払、本件投稿・記事の削除、謝罪文の掲載など
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訴えの対象とした主なデマは「Colaboが大量脱税の疑いがある」「生活保護費から家賃を徴収したり、知的障害女性をアパート入居者に勧誘して、不動産で3億4千万円以上の収益を得ている」など
今年7月に一審判決が下った暇空茜氏を被告とする訴訟に続いて、デマの真偽が直接的な争点になっているため非常に重要な訴訟と言えます。
そして、今回もColaboの完全勝利と言える判決結果となりました。Colabo側の主張は基本的に全て認められた一方、エコーニュース側の主張はことごとく完全否定。つまり、エコーニュースの情報発信は悪質なデマであると裁判所が認定したのです。さらに、もはや性的嫌がらせの域に達していた写真掲載については、判決文で「許容されるものではない」と糾弾。
賠償額は、名誉毀損訴訟としては異例の高額となる385万円(内訳:仁藤夢乃氏220万円、Colabo165万円)となりました。
今回のニュースレターでは、重要な争点であるデマに焦点を当てて、原告・被告の主張に対して裁判所がどのような判断を下したのかを紹介していきます。
*判決直後の記者会見での神原元弁護士および仁藤夢乃氏による説明は上記映像(約30分)で視聴可
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